三軒長屋の世間話

消費生活のトラブル相談

クーリングオフ制度

クーリングオフ制度の対象となる6取引類型は、特定商取引法により規定されており、訪問販売と電話勧誘はその対象です。

この2取引の場合、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフ通知を出せば、その契約は最初に遡って取り消されることとなります、